改正耐震改修促進法(2006年1月施行)
大規模地震に備えて学校や病院などの建築物や住宅の耐震診断・改修を早急に進めるため、数値目標を盛り込んだ計画の作成を都道府県に義務付ける改正耐震改修促進法が参院本会議で可決、成立した。
これを受け国土交通省は、建築物の耐震化率を今後10年で90%に引き上げる目標を柱とする基本方針を施行までに策定する。都道府県は、方針に基づき2006年中の計画作成が求められる。
計画には、90%の目標を達成するため、(1)住宅などをどれだけ耐震化するか(2)耐震改修の補助などの財政支援や啓発活動にどう取り組むか-などが盛り込まれる。
「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律」の施行について
計画的な耐震化の推進
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国は基本方針を作成し、地方公共団体は耐震改修促進計画を作成する。
建築物に対する指導などの強化
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道路を閉塞させる住宅等に指導、助言を実施
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地方公共団体による指示等の対象に学校、老人ホームなどを追加
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地方公共団体の指示に従わない特定建築物を公表
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倒壊の危険性の高い特定建築物については建築基準法により改修を命令
支援措置の拡充
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耐震改修計画の認定対象に一定の改築に伴う耐震改修工事などを追加
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耐震改修支援センターによる耐震改修に係る情報提供など