地震保険料控除制度(所得税、住民税)

本ページは、国税庁の情報及び各自治体の情報に基づき内容を要約して掲載しています。


平成18年度税制改正により、平成19年1月1日から「地震保険料控除制度」が創設され、地震保険が所得控除の対象となりました。これに伴い、損害保険料控除制度は原則廃止されました。
改正前は、火災や傷害などの損害保険料を対象に、所得税で年間最大15,000円、住民税で最大10,000円、所得総額から控除されていました。改正後は、対象が地震保険料のみとなりましたが、所得税で年間最大50,000円、住民税で最大25,000円まで控除額が引き上げられました。平成19年の所得税、平成20年の住民税から適用されています。

地震保険料控除の控除額

税の種類 支払った保険料(1年間) 控除額
所得税 50,000円以下 支払保険料全額
50,000円超 一律50,000円
住民税 50,000円以下 支払保険料の1/2
50,000円超 一律25,000円

※なお、この改正に伴い損害保険料控除は廃止されましたが、平成18年12月31日締結分までの長期損害保険契約のうち、一定の条件を満たしたものは経過措置として以前の損害保険料控除の適用が可能です。その場合の控除限度額は地震保険料控除額と合算して所得税50,000円、住民税25,000円となります。

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