関東 |
県市町村名 |
制度 |
条件・対象 |
補助内容 |
茨城県 土浦市 古河市 龍ヶ崎市 常総市 取手市 坂東市 牛久市 つくば市 潮来市 守谷市 稲敷市 波崎町 行方市 阿見町 河内町 つくばみらい市 堺町 利根町 五霞町 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
新耐震基準前(昭和56年以前)に建築された木造住宅
-
実施期間は、平成17年度~平成19年度の3カ年を予定
-
対象地域は、「南関東地域直下の地震」による被害が想定される県南西部23市町村
-
「茨城県木造住宅耐震診断士」が診断を行うこと
|
診断費用の1/4以下かつ7,500円を限度に補助を行う。 |
栃木県 岩舟町 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
木造2階建て以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む。)
-
在来軸組工法により建築された住宅
-
賃貸を目的としない住宅
-
昭和56年5月31日以前に着工された住宅
|
耐震診断に要した経費の2分の1以内、50,000円を限度 |
栃木県 宇都宮市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
昭和56年5月31日以前に在来軸組工法により建築された,木造2階建て以下の賃貸を目的としない一戸建ての住宅
|
耐震診断に要した費用費の3分の2以内の額とし,5万円を限度 |
群馬県 |
|
(実施されていません) |
(実施されていません) |
埼玉県 行田市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
木造2階建以下 述べ床面積500㎡未満
-
昭和56年以前に建築された住宅
-
建築確認書などの建物の図面(診断に必要です)
|
図面等を持参すると、本建築防災協会作成の耐震診断プログラム「我が家の耐震チェック」を利用した診断を受けることができる。無料。 |
千葉県 佐倉市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
申請者が居住する戸建木造(丸太組構法等を除く)住宅であること。
-
昭和56年5月31日以前に建築されていて、昭和56年6月1日以降に増築されていないもの。
-
建築時における建築基準法に規定する構造耐力規定に適合するもの。
-
敷地内の建築物を含め、補助金の申請時において建築基準法の集団関係規定等に抵触していないこと。
-
原則として、過去に耐震診断補助金の交付を受けていないものであること。
|
耐震診断に要する経費で市長が適当と認める経費の二分の一とし、7万5千円を限度とする。 |
耐震改修 |
<対象住宅>
-
耐震診断補助事業の条件に該当するものであること。
-
耐震診断の結果、倒壊する可能性がある又は高いと診断された建築物であること。
-
耐震補強後の建築物に期待できる耐震性の診断が、倒壊しない又は一応倒壊しないであること。
注意)耐震診断補助金の交付を受けていない場合においても、要件が整っている場合は、耐震補強工事の補助金を受けることは可能です。 |
耐震補強工事に要した経費で市長が適当と認める経費の二分の一とし、50万円を限度とする。 |
埼玉県 行田市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
木造2階建以下 述べ床面積500㎡未満
-
昭和56年以前に建築された住宅
-
建築確認書などの建物の図面(診断に必要です)
|
図面等を持参すると、本建築防災協会作成の耐震診断プログラム「我が家の耐震チェック」を利用した診断を受けることができる。無料。 |
埼玉県 さいたま市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、木造の軸組工法による一戸建てで、地階を除く階数が2以下のもの
|
住宅1戸につき耐震診断に要した費用の2分の1に相当する額かつ2万5千円を限度 |
千葉県 浦安市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
市内の木造住宅や木造共同住宅などで昭和56年5月31日以前に建てられたもの
-
構造は、木造の土台・柱・はりなどから構成されているもの
|
耐震診断にかかった費用の2分の1の額で3万円を限度 |
千葉県 千葉市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
市民が自ら所有し,かつ,居住する木造住宅。
-
昭和56年5月31日以前に建築し,または着工された木造住宅で,一戸建て住宅又は併用住宅(住宅部分の床面積が総床面積の2分の1以上のもの)であること。ただし,賃貸住宅は除きます。
-
地上階数が2以下であること。
-
簡易耐震診断で総合評点が1.5未満であること。
|
耐震診断に要する経費で市長が適当と認める経費の二分の一とし、7万5千円を限度とする。 |
耐震改修 |
<対象住宅>
-
建物の所有者で、収入が給与のみの場合、前年の給与収入金額が800万円以下、その他の場合は総所得金額が600万円以下の方です。
-
市・県民税及び固定資産税・都市計画税の滞納が無い方です。
-
千葉市耐震診断助成制度を利用した耐震診断の結果、総合評点が0.7未満の木造住宅を1.0以上になるように行う耐震改修に要する設計及び補強工事です。
*「設計」とは、千葉市木造住宅耐震診断士が行う設計のことです。 |
耐震改修に要する設計費の3分の1以内の額及び補強工事費の3分の1以内の額です。その限度額については、設計費10万円、補強工事費50万円で合計60万円とします。 補助金は、設計及び補強工事の両方が完了した方に支払われます。 |
千葉県 佐倉市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
申請者が居住する戸建木造(丸太組構法等を除く)住宅であること。
-
昭和56年5月31日以前に建築されていて、昭和56年6月1日以降に増築されていないもの。
-
建築時における建築基準法に規定する構造耐力規定に適合するもの。
-
敷地内の建築物を含め、補助金の申請時において建築基準法の集団関係規定等に抵触していないこと。
-
原則として、過去に耐震診断補助金の交付を受けていないものであること。
| 耐震診断に要する経費で市長が適当と認める経費の二分の一とし、7万5千円を限度とする。 |
補強改造工事補助 |
<対象住宅>
-
耐震診断補助事業の条件に該当するものであること。
-
耐震診断の結果、倒壊する可能性がある又は高いと診断された建築物であること。
-
耐震補強後の建築物に期待できる耐震性の診断が、倒壊しない又は一応倒壊しないであること。
注意)耐震診断補助金の交付を受けていない場合においても、要件が整っている場合は、耐震補強工事の補助金を受けることは可能です。 |
耐震補強工事に要した経費で市長が適当と認める経費の二分の一とし、50万円を限度とする。 |
千葉県 船橋市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
昭和56年5月31日以前に建築し又は着工した木造(軸組工法)の一戸建て又は併用住宅で地上階数が2以下のものを助成対象としています。
| 診断費用で建築士に支払った額の3分の2以内かつ 40,000円を限度。 |
千葉県 木更津市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
.S56.5月以前に建築された木造住宅。
-
原則として、建築確認を受け、増築等していないもの。
| 無料で一般診断を実施 |
県市町村名 |
制度 |
条件・対象 |
補助内容 |
東京都 足立区 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
昭和56年5月までに建築されたもの
-
診断を受けようとする住宅に申請者が居住していること
-
自己所有のもの、若しくは所有者の同意を得ているもの
-
区に登録した診断士が精密耐震診断を行うこと
-
診断の実施前に助成申請を行うこと(事前申請が必要となります)
-
この助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません)
|
「精密耐震診断法」を採用した診断に対して助成。助成金額は上限50,000円 |
耐震改修 |
<対象住宅>
-
木造の戸建住宅であること
-
足立区の耐震診断助成を受け、補強の必要があると認められたもの
-
助成を受ける者の直近の総所得額が800万円以下であること (建物権利者が複数存在する場合は、その合算所得額)
-
診断の実施前に助成申請を行うこと(事前申請が必要となります)
-
この助成をすでに受けていないこと(2回目以降は助成できません)
-
耐震診断を行った区に登録の耐震診断士が工事監理を行うこと
-
助成を受ける者(建物権利者)が区内に1年以上居住していること
-
特別区民税の滞納がないこと
※1から8までの条件を満たしていても、法適合の関係で助成ができない場合があります。 |
耐 震性の向上を図る工事に対して、助成金額は耐震工事費用の1/3以内で上限500,000円。 65歳以上の方のみで構成されている世帯、または身体障害者(下肢または体幹にかかる機能障害の程度が「愛の手帳」3級以上の方)を含む世帯の場合、上限金額を200,000円加算する措置。 |
東京都 杉並区 |
耐震診断 |
<対象住宅> 昭和56年5月以前に建てられた木造住宅を所有している方 |
簡易診断(耐震診断士の無料派遣 ※区長が認定した耐震診断士を派遣 |
精密診断 |
<対象住宅> 区の無料診断を利用して、耐震診断士の派遣受け、精密診断が必要と判定された建物 |
建築物の規模 利用者の負担額 別に区が負担する額 診断とアドバイスにかかる費用 <116平方メートル(約35坪)未満> 5万円 <116平方メートル(約35坪)以上 165平方メートル(約55坪)未満> 8万円 <165平方メートル(約55坪)以上 200平方メートル(約60坪)未満> 10万円 <200平方メートル(約60坪)以上 250平方メートル(約76坪)未満> 12万円 <250平方メートル(約76坪)以上> 「診断とアドバイスにかかる費用」から「区の負担額10万円」を差し引いた額 10万円 |
東京都 中央区 |
耐震改修 |
<対象住宅>
-
自己の居住に供する木造住宅のうち、耐震診断の結果、耐震改修が必要と判定されたもの。ただし、借家の場合は、個人家主と賃貸借契約を締結した木造住宅で、家主の承諾を受けたものに限ります
-
世帯の合計所得が公営住宅入居資格基準内で、かつ、65歳以上の高齢者または心身障害者(身体障害者手帳4級以上、愛の手帳4度以上)のいる世帯。
-
年間30件
|
耐震改修費用の全額(限度額50万円)を助成 条件)区内業者への工事発注 |
東京都 台東区 |
耐震診断 |
<対象住宅>
|
本診断費の1/2かつ30,000円を限度 |
耐震改修 |
<対象住宅>
-
65歳以上の高齢者、心身障害者(身体障害者手帳1級から3級等)の方が居住の場合
|
補強工事費の1/2かつ500,000円を限度 |
東京都 千代田区 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
木造以外の建築物
-
建築基準法に適合している建築物
-
昭和56年5月31日以前に建築確認を得た建築物
-
事務所、店舗等の業務用建築物にあっては、中小企業者が所有する建築物
-
その他、区長が特に認める建築物
|
耐震診断に要する費用の2/10、限度額50万円。 |
耐震改修 |
<対象住宅>
-
木造以外の建築物
-
建築基準法に適合している建築物
-
昭和56年5月31日以前に建築確認を得た建築物
-
事務所、店舗等の業務用建築物にあっては、中小企業者が所有する建築物
-
その他、区長が特に認める建築物
|
改修工事に要する費用の1/2、限度額125万円。 ※平成17年度から2年間 |
東京都 昭島市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
自己所有の昭和56年以前に建築された2階建て以下の戸建木造住宅
|
耐震診断費用の3分の2以内で、4万円を限度。 |
東京都 小平市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築され、かつ現に居住の用に供している木造の住宅、共同住宅及び併用住宅
|
耐震診断費用の2分の1、5万円を限度。 |
県市町村名 |
制度 |
条件・対象 |
補助内容 |
神奈川県 横浜市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
木造の個人住宅(自己所有で自ら居住している在来工法のもの)であること(プレハブ住宅、ツーバイフォー住宅、アパート、長屋、賃貸住宅や貸店舗を含むものは対象外)
-
2階建以下であること
-
昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工したもの
|
無料診断 |
耐震改修 |
-
横浜市の行っている木造住宅耐震診断を受けた住宅で、木造住宅耐震診断の結果、総合評点1.0未満(「やや危険です」、または、「倒壊の危険があります」)と判定された木造の個人住宅(自己所有で、自ら居住しているもの)
|
耐震改修工事費用に対して、世帯の課税区分に応じて2段階の補助限度額で補助を行います。 一般世帯 150万円 非課税世帯(※) 225万円 ※世帯全員が、過去2年間、住民税の課税を受けていない世帯 |
神奈川県 川崎市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
- 以下の要件すべてに該当する木造住宅
-
昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した住宅で、昭和56年6月1日以降に増築していない住宅
-
一戸建て住宅、2世帯住宅又は併用住宅
-
地上2階建以下の木造住宅(枠組壁工法及びプレハブ住宅は除く.)
- 以下要件すべてに該当する共同住宅や長屋
-
昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した木造共同住宅等で、昭和56年6月1日以降に増築していないもの。
-
店舗・事務所等の用途がある部分は住居部分より少ない面積であること。
-
地上2階建以下の木造共同住宅等(枠組壁工法及びプレハブ住宅は除く.)
|
<一般診断> 費用は川崎市が負担 |
耐震改修 |
<対象住宅>
-
市の行う一般診断(診断士派遣制度または旧制度(住宅耐震診断助成制度))で、評点が1.0未満の木造住宅 ※木造住宅耐震診断士派遣制度の対象となっている共同住宅や長屋等は対象になりません
-
耐震改修推進地区に在ること。
|
<精密診断・耐震補強計画作成及び工事管理> 費用の2分の1以内の額、上限25万円 <耐震補強工事> 費用の2分の1以内の額、上限50万円 |
神奈川県 横須賀市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
昭和56年以前に建築した在来工法による木造住宅で自らが居住しているもの
ツーバイフォー工法、プレハブ工法等の住宅は除く |
<簡易耐震診断> 無料 <簡易現地診断> (簡易診断の結果、総合評点が1.0未満の住宅) 費用3万円のうち2万円を補助 |
耐震補修 |
<対象住宅>
|
<精密診断(耐震設計)> 費用5万円のうち、2.5万円を補助 <補強工事図面作成> 費用10万円のうち5万円を補助 <耐震改修工事> 工事費用の1/2、上限100万円 <管理、現場立会> 費用5万円のうちの2.5万円を補助 |
神奈川県 鎌倉市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅、二世帯住宅または店舗兼用住宅(いずれも木造2階建て以下)で鎌倉市民自らが所有し居住する建築物。(枠組壁工法及びプレハブ工法は除きます。)
|
<耐震相談> 無料診断 <現地耐震診断> 費用4万円のうち、3.5万円を補助 |
神奈川県 葉山町 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
葉山町民の方が所有し、自ら居住している建築物
-
昭和56年以前に建築されたもの
-
2階建以下の木造在来工法の戸建住宅又は兼用住宅
|
<耐震相談会> 無料診断 <現地診断> (相談会での総合評点が1.0未満の場合) 診断費用3万円のうち、2万円を補助。 |
耐震補強 |
<対象住宅>
|
<精密診断・改修計画書の作成> <補強工事図面の作成> <補強工事に係る管理> それぞれ、費用の半額を補助。 <耐震補強工事> 上限30万円を補助。 |
神奈川県 厚木市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
|
無料診断 ※先着順100棟 |
耐震改修 |
<対象住宅>
-
昭和57年1月1日以前から建てられている住宅。
-
平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に完了する、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事。(ただし、1戸当たりの工事費が30万円以上のものに限ります。)
|
減額は改修工事が完了した翌年から実施され、減額の期間は改修工事完了時期に応じ次のとおりになります。 工事完了時期 : 減額期間 平成18年~平成21年: 3年間 平成22年~平成24年: 2年間 平成25年~平成27年: 1年間 1戸当り120㎡までの固定資産税が2分の1に減額されます。 |
神奈川県 大和市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
昭和56年5月31日以前に工事に着手した、在来(軸組み)工法による2階建て以下の木造住宅(共同住宅や店舗などの兼用住宅を含む)
|
<簡易診断> 無料診断 <精密診断> 費用の1/2で上限25,000円 |
神奈川県 海老名市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した木造住宅で、階数が2階建て以下の在来工法で建築されたもの(枠組工法及びプレハブ工法のものは対象外となります。)
-
一戸建て住宅、二世帯住宅又は併用住宅
-
海老名市民であり、自己の所有する住宅で、現在居住しているもの
※注1)昭和56年6月1日以後に、増築又は改築を行ったものは対象外となります。 |
<耐震相談>(図面簡易診断) 無料診断 <簡易診断> 費用3万円のうち2万円を補助 <一般診断> 費用の1/2で上限5万円 |
耐震改修 |
<対象住宅>
-
昭和56年5月31日以前に建築工事に着手した木造住宅で、階数が2階建て以下の在来工法で建築されたもの(枠組工法及びプレハブ工法のものは対象外となります。)
-
一戸建て住宅、二世帯住宅又は併用住宅
-
海老名市民であり、自己の所有する住宅で、現在居住しているもの
※注1)昭和56年6月1日以後に、増築又は改築を行ったものは対象外となります。 |
工事費などの費用の1/2で上限50万円 |
神奈川県 座間市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、階数が2階以下の在来工法で建築された住宅を所有し居住されているものとする。
(昭和56年6月1日以降に増築または改築したもの、枠組壁工法およびプレハブ工法は除く) |
<耐震相談> 無料 <現地簡易診断> (市が実施する無料耐震相談を受けていない住宅) 診断費用の3分の2、上限2万円 <現地耐震診断> (無料耐震診断または簡易診断で、総合評点が1.0未満の住宅) 診断費用の2分の1、上限5万円 |
耐震改修 |
<対象住宅>
|
<改修計画書作成補助> 作成費用のうち2分の1かつ上限5万円 <改修工事および現場立会い補助> 工事費用の2分の1かつ上限50万円 現場立会い費用のうち2分の1かつ上限3万円 |
神奈川県 綾瀬市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
昭和56年5月31日以前に建築確認を取得し、建築された在来木造住宅(昭和56年6月1日以降に増改築されたものを除く)
|
<簡易診断> 無料診断 <一般診断> 診断費用の3分の2以内、上限4万円 |
耐震設計 |
<対象住宅>
-
昭和56年5月31日以前に建築確認を取得し、建築された在来木造住宅(昭和56年6月1日以降に増改築されたものを除く)
-
市耐震診断(一般診断)の結果、総合評点が1.0未満の住宅
|
耐震設計費用の3分の2以内、上限8万円。 |
耐震改修 |
<対象住宅>
-
昭和56年5月31日以前に建築確認を取得し、建築された在来木造住宅(昭和56年6月1日以降に増改築されたものを除く)
-
市耐震診断(一般診断)の結果、総合評点が1.0未満の住宅
|
改修工事費用の3分の2以内、上限100万円。 |
神奈川県 平塚市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
昭和56年5月31日以前に建築された一戸建住宅、二世帯住宅、店舗兼用住宅(昭和56年6月1日以降に増築又は改築していないもの)
-
階数が地上2階建て以下の木造軸組建築物(枠組壁工法やプレハブ工法は除く)
|
耐震診断料3万円のうち、2万円を補助 |
耐震改修 |
<対象住宅>
|
<耐震改修工事費> 費用の1/2以内、上限50万円 <耐震改修診断> 費用10万円のうち5万円を補助 <現場立会> 費用4万円のうち2万円を補助 |
神奈川県 藤沢市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
自らが所有し、居住する木造建築物
-
昭和56年(1981年)以前に建築された専用住宅(二世帯住宅を含む)及び店舗・事務所兼用住宅
-
2階建以下の在来軸組工法により施工された木造建築物(枠組壁工法、プレハブ工法を除く。)
|
費用3万円のうち2.5万円を補助 |
耐震改修 |
<対象住宅>
|
助金交付申請手続きで定めている 耐震補強設計、工事監理、耐震改修工事に必要な費用の1/2、合計60万円を上限 |
神奈川県 茅ヶ崎市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
昭和56年5月31日以前に建築された建物
-
一戸建ての住宅
-
店舗兼用住宅(住宅部分1/2以上)
-
地階を除く階数が3以下
|
<耐震相談> 無料 <耐震診断> (簡易耐震診断において基準に満たない建物) 費用84,000円のうち、50,000円を補助 |
耐震補強 |
<対象住宅>
-
耐震診断助成制度により診断の終わった建物の内、総合評点が1.0未満であるもの または、耐震診断士により設計された工事であり、工事後の総合評点が1.0以上であるもの、耐震診断士により工事監理される工事
|
耐震補強工事費(設計費・工事監理費及び補強施工費の総額)の1/2、上限50万円 |
神奈川県 秦野市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
-
地上2階建以下の木造建築物(枠組壁工法又はプレハブ工法のものを除く。)で、一戸建の住宅(兼用住宅を含む。)
-
自己や親族が居住するものを対象 (10㎡未満の増築や水周りなどのリフォームに併せて行う耐震改修工事も対象)
|
費用の1/2、上限5万円 |
耐震補強 |
<対象住宅>
|
<補強設計> 費用の1/2、上限5万円 <補強工事> 工事費用の1/2、上限50万円 工事監理費用の1/2、上限3万円 ※増築およびリフォーム工事分は対象費用から除きます。 |
神奈川県 大磯町 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
建築物の所有者が自ら居住しているもの。
-
昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に規定する確認済証の交付を受けた一戸建の住宅、店舗又は事務所兼用住宅(店舗等の部分の床面積が延べ床面積の5割未満の場合に限る。)及び多世帯住宅であること。 ただし、同年6月1日以降に増築等より前記確認済証の交付を受けた建築物は除く。
-
地階を有しない地上2階建以下の在来軸組工法による木造建築物であること。
|
<一般診断(費用6万円)> <精密診断(費用136,500円)> 費用のうち、以下の額を補助、上限4万円 延べ床面積×1,000円÷3=A A(千円未満切り捨て)×2=補助額 |
神奈川県 二宮町 |
耐震診断 |
|
<耐震相談会> 無料 |
耐震改修 |
<対象住宅>
-
平成18年1月1日から平成27年12月31日までに耐震改修工事を完了した住宅
-
昭和57年1月1日以前からあった住宅
-
現行の耐震基準に適合した工事であること(工事費30万円以上のもの)
-
耐震改修工事は完了した日から原則として3か月以内に申告したもの
|
申告後の翌年度から家屋の固定資産税が最長3年間、2分の1に減額。 |
神奈川県 小田原市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
新耐震基準前(昭和56年以前)に建築された木造住宅
-
実施期間は、平成17年度~平成19年度の3カ年を予定
-
対象地域は、「南関東地域直下の地震」による被害が想定される県南西部23市町村
-
「茨城県木造住宅耐震診断士」が診断を行うこと
|
1戸当たり診断費用の1/4以下かつ7,500円を限度 |
神奈川県 相模原市 |
耐震診断 |
<対象住宅>
-
和56年5月31日以前に建築確認を取得し、建築された在来工法の木造住宅(昭和56年6月1日以降に増築・改築された建築物は除く)
|
<簡易診断> 無料診断 <現地耐震診断> 診断費用の3/5以内、上限6万円 |
耐震改修 |
<対象住宅>
|
<計画書、図面、見積等作成補助> 作成費用の1/2以内、上限3万円 <改修工事補助> 工事費の1/2以内、上限50万円 |