[H28年基準] 省エネ基準改正の流れ
平成28年省エネ基準=「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」(平成28年経済産業省・国土交通省告示第1号)までの改正の流れと[改正]平成28年省エネ基準(2019年5月17日付)の概要における変更点をまとめました。
平成11年基準についてまとめたものは こちら
省エネ基準の推移と省エネルギー対策等級の対応関係
対策等級の対応関係
改正建築物省エネ法の住宅関連の概要(2019年5月17日)
- 300㎡未満の住宅・非住宅を対象に説明義務制度が創設 詳細ページへ
- 住宅トップランナー制度の対象となる事業者が追加
対象 年間150戸以上の建売戸建住宅を供給する事業者(従来から対象) 年間300戸以上の注文戸建住宅を供給する事業者 (追加) 年間1,000戸以上の賃貸アパートを供給する事業者 (追加) 内容 目標年度に住宅トップランナー基準への適合を誘導 トップランナーの目標は、外皮性能基準は各年度に供給する全ての住宅に対して、一次エネルギー消費量基準は各年度に供給する全ての住宅の平均に対して、下表のとおりです。
対象住宅 建売戸建住宅 注文戸建住宅 賃貸アパート 目標年度 2020年 2024年度 外皮性能基準 UA値:基準値≧設計値 ηAC値:基準値≧設計値 一次エネルギー消費量基準 BEI≦0.85 BEI≦0.75
BEI≦0.80※当面の間BEI≦0.9 - 省エネルギー基準に関する一部見直し
※【平成28年基準】から【[改正]平成28年省エネ基準】での改正点-
地域区分が、最新の外気温等を各地域の標高の影響等を加味して補正したデータに基づき、市町村合併を踏まえて、地域区分が見直されました。
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8地域の外皮基準が8地域の住宅の実態等をふまえ、8地域の外皮基準の冷房期の平均日射熱取得率ηAC が見直されました。これに伴い、8地域の仕様基準も変更になりました。
・地域8の冷房期の平均日射熱取得率ηAc
改正前 3.2 → 改正後 6.7 -
気候風土適応住宅については、外皮基準が適用除外となり、一次エネルギー消費量基準が合理化されました(標準的な水準の設備の設置のみを要求)。
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