認定低炭素住宅
都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)制定の背景(平成24年9月5日公布/平成24年12月4日施行)
東日本大震災を契機とするエネルギー需給の変化や国民のエネルギー・地球温暖化に関する意識の高揚等を踏まえ、市街化区域等における民間投資の促進を通じて、都市・交通の低炭素化・エネルギー利用の合理化などの成功事例を蓄積し、その普及を図るとともに、住宅市場・地域経済の活性化を図ることが重要な課題になっています。その中でも特に、多くの二酸化炭素が排出される「都市」において、低炭素化を促進するための取り組みが重要になってきました。
都市機能の集約化、公共交通機関の利用促進等、緑・エネルギーの面的管理・利用の促進、そして建築物の低炭素化の施策を講じることにより都市の低炭素化を図ることを目的に都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)が制定、施行されました。
低炭素建築物とは
エコまち法で定める低炭素建築物とは、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に資する措置が講じられている、市街化区域内等に建築される建築物を指します。
- 省エネルギー基準を超える省エネルギー性能を持つこと、かつ低炭素化に資する措置を講じていること
- 都市の低炭素化の促進に関する動的な方針に照らし合わせて適切であること
- 資金計画が適切なものであること
①の省エネルギー基準を超える省エネルギー性能とは、外皮の熱性能及び一次エネルギー消費量の基準について一定以上の性能を有することをいいます。
上記①~③のすべてを満たす建築物について、所管行政庁(都道府県、市または区)に認定申請を行うことにより、低炭素建築物としての認定を受けることが可能です。