住宅瑕疵担保履行法

本ページは、国土交通省「住宅瑕疵担保履行法および住まいの安心総合支援サイト」の情報に基づき内容を要約して掲載しています。


住宅瑕疵担保履行法とは?

住宅瑕疵担保履行法とは、新築住宅を供給する事業者(新築住宅の売主である建設業者、宅建業者等)に対して、住宅品質確保法で定められた10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するため、「保証金の供託」または「保険加入」(国土交通大臣の指定する保険法人との間で保険契約を締結)のいずれかの資力確保措置を義務付けるものです。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)は平成21年(2009年)10月1日に施行されました。

事業者の瑕疵担保責任

事業者(一般の買い主や発注者に新築住宅を引き渡す「建設業者」や「宅地建物業者」)は、
(1)構造耐力上主要な部分、(2)雨水の進入を防止する部分の瑕疵担保責任を負います。
補償期間は10年間です。

対象となる瑕疵担保責任の範囲(例)

※瑕疵担保責任とは…契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。

適用時期

平成21年(2009年)10月1日引渡し物件より適用されました。
これ以降に引き渡される物件については、「保証金の供託」または「保険加入」が必要となります。

適用対象となる建物・ならない建物

適用対象となる建物

「新築住宅」を対象とします。
「住宅」とは、
戸建住宅、分譲マンション、賃貸住宅など、居住用の家屋全てを指します。
(住宅品質確保法第2条第1項で規定する「住宅」)
「新築住宅」とは、
建設工事完了日から起算して1年以内、なおかつそれまでに人の居住が無い家屋を指します。
(住宅品質確保法第2条第2項で規定する「新築住宅」)

適用対象とならない建物

「新築住宅」ではない建物は対象となりません。 「新築住宅」ではないものとは、以下のものを指します。

  • 「新築住宅」ではない住宅(竣工後1年を経過した住宅、一旦居住後に転売された住宅など)

  • 住宅ではない建物(倉庫・物置・車庫など)

  • 新築住宅であっても、買主または発注者が宅建業者であり、自らが賃貸する場合

保険制度と供託制度

保険制度とは?

新築住宅に瑕疵があった場合に、補修等を行った事業者に、保険金が支払われる制度です。

消費者保護のしくみ

― 保険法人への直接請求 ―
事業者が補修等を行えない場合(倒産しているなど)、この保険に加入している新築住宅を取得した人は、保険法人※に対して、補修などにかかる費用を直接請求することができます。
※保険法人とは…
国土交通大臣から指定を受け、住宅の検査や保険の引き受けを行う財団法人や株式会社などのことをいいます。

指定住宅紛争処理機関による紛争処理

この保険に加入している新築住宅を取得した人は、事業者との間で紛争が生じた場合、全国の指定住宅紛争処理機関(弁護士会)の紛争処理を利用することができます。

紛争処理の流れ

供託制度とは?

新築住宅に瑕疵があった場合、事業者はその補修等を行う責任があります。しかし事業者が倒産しているようなケースでは、この責任を果たすことができません。そこで、このような事例に備えて、事業者が、法律で定められた額の保証金(現金等)をあらかじめ供託所(法務局など)に預けておく制度です。
供託金は、過去10年間に供給した新築住宅の戸数に応じて算定されます。1棟あたり、最低2000万円の供託金が必要となります。

消費者保護のしくみ

― 供託所への保証金の還付請求 ―
事業者が補修等を行えない場合(倒産しているなど)、新築住宅を取得している人は、供託所に対して瑕疵の補修等に必要な金額について、保証金からの還付を直接請求することができます。

消費者保護のしくみ

保険制度・供託制度Q&A

誰が保険料を支払うのか?

新築住宅を供給する「建設業者」や「宅地建物業者」などの事業者が支払います。保険の加入先は、国土交通大臣の指定を受けた保険法人です。

保険と供託、どちらが安心?

どちらも新築住宅を取得する際の安心を確保するための制度です。なお、保険に加入している住宅を取得した人は、指定住宅紛争処理機関の紛争処理を利用することができます。

自分が買いたい家は、保険にはいっているの?それとも、供託金を納めているの?

事業者には住宅の建設や販売の際に、説明等が義務付けられています。したがって、消費者は事前にどちらの制度に加入しているか、知ることができます。

供託や保険契約を締結していない、あるいは虚偽の届出を行った場合の罰則は?

供託や保険契約の締結状況の届出がなされない場合や、届出内容に虚偽があった場合、50万円以下の罰金が科されます。また、届出を行わずに新たな契約を行った場合は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。
供託や保険契約の締結状況は、年2回の基準日(毎年3月31日と9月31日)に、国土交通大臣または都道府県知事に報告する義務があります。届出がなされなかったり、届出内容に虚偽があった場合、届出を行わずに新たな契約を行った場合、罰則等が科されます。

国土交通大臣の指定する保険法人(住宅瑕疵担保責任保険法人)とは?

以下の法人が、「住宅瑕疵担保責任法人」として国土交通大臣の指定を受けています。(2023年10月25日現在)
なお、 最新情報は、国土交通省「住宅瑕疵担保履行法」ホームページをご参照下さい。

参考情報(リンク)

「住宅瑕疵担保履行法」(国土交通省)

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