住宅ローン減税

本ページは、国土交通省「住宅ローン減税」の情報に基づき内容を要約して掲載しています。


無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。
令和4年度税制改正により、原則として2024年1月以降に建築確認を受けて新築された住宅は、省エネ基準に適合することが住宅ローン減税の必須要件となりました。 また、住宅ローン減税の申請時には、省エネ基準以上適合の証明書が必要になります。 長期優良住宅の場合、最大控除額は13年間で455万円に達します。

新築住宅・買取再販(※1)の場合

住宅の環境性能等 住宅借入金等の年末残高の限度額 控除期間 控除率
2022年・2023年入居 2024年・2025年入居
長期優良住宅・低炭素住宅 5,000万円 4,500万円 13年間(※2) 年末のローン残高の
0.7%を
所得税から控除
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円
その他の住宅(※2) 3,000万円 0円(※2)
出典:国土交通省の資料を元に作成
(※1)宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の居住用家屋。
(※2)省エネ基準を満たさない住宅。2024(令和6)年以降に新築の建築確認を受けた場合、住宅ローン減税の対象外。
(2023(令和5)年末までに新築の建築確認を受けた住宅に2024(令和6)・2025(令和7)年に入居する場合は、借入限度額2,000万円・控除期間10年間)

既存住宅の場合

住宅の環境性能等 住宅借入金等の年末残高の限度額 控除期間 控除率
2022年・2023年入居 2024年・2025年入居
長期優良住宅・低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
3,000万円 10年間 年末のローン残高の
0.7%を
所得税から控除
その他の住宅 2,000万円
出典:国土交通省の資料を元に作成   

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