損害保険料控除の改正(所得税、住民税)

新しい減税処置として、平成19年1月1日から、損害保険料控除の改正が行われました。それまでの損害保険料控除を改組し、「地震保険料控除」が創設されました。
この改正で、地震保険の保険料だけを対象とした上で控除額が引き上げられました。これは、税額から引かれるのではなく、税金を計算する前に収入から引く、つまり課税所得が少なくなるものです。
以前は、火災や傷害などの損害保険料が、年間所得税で最大1万5000円、住民税で最大1万円、所得総額から控除されていました。それが、新しい制度では、地震保険の保険料を対象に、所得税で年間最大5万円、住民税で年間2万5000円まで控除されます。平成19年の所得税、平成20年度の住民税から適用されました。

損害保険料の控除が改正され、地震保険料控除が新設されました

制度の改正点 地震保険料控除新設(損害保険料控除廃止)
所得税 最大5万円(平成19年~)
住民税 最大2万5000円(平成20年度~)

※なお、この改正に伴い、損害保険料控除は無くなりますが、平成18年12月31日締結分までの長期損害保険料は経過措置として以前の損害保険料控除の適用が可能です。その場合の最高控除額は地震保険料控除額と合算して国税5万円、地方税2.5万円となります。

財務省